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  1. 筑紫野市議会 2004-07-29
    平成16年第3回臨時会(第1日) 本文 2004-07-29


    取得元: 筑紫野市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-09
    1:                 午前10時00分開会 ◯議長田中  允君) おはようございます。出席議員が定足数に達しておりますので、ただいまから平成16年第3回筑紫野市議会臨時会を開会いたします。  お手元に配付しております議事日程の順序に従い、本日の会議を進めます。       ────────────・────・────────────   日程第1.会議録署名議員指名について 2: ◯議長田中  允君) 日程第1、会議録署名議員指名を行います。  会議録署名議員は、筑紫野市議会会議規則第79条の規定により、10番、佐藤議員と16番、下田議員指名いたします。       ────────────・────・────────────   日程第2.会期決定について 3: ◯議長田中  允君) 日程第2、会期決定を行います。  今臨時会会期は、本日1日間にしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。                〔「異議なし」の声あり〕 4: ◯議長田中  允君) 御異議なしと認めます。よって、今臨時会会期は、本日1日間と決定いたしました。       ────────────・────・────────────   日程第3.請願第3号 5: ◯議長田中  允君) 日程第3、請願第3号「人権侵害救済に関する法律」の早期制定を求める請願の件を議題といたします。  本件に関し、委員長から御報告願います。17番、市民環境委員長。 6: ◯市民環境常任委員長古瀬富美子君)〔登壇〕 おはようございます。6月議会において市民環境委員会付託されていました請願第3号「人権侵害救済に関する法律」の早期制定を求める請願の件が閉会中の継続審査となっておりましたので、その後の審査経過と結果について御報告いたします。  初めに、6月議会からの経過を少し整理いたします。議員各位御案内のとおり、本件継続審査に至った主な理由といたしましては、市民環境委員会委員の多数が、この法律を取り巻く状況について、もっと調査研究を行い、理解を深めるべきであるということでありました。しかしまた、国の動き等から審査については7月中旬をめどに結論を出すことといたしたところであります。このことを踏まえ、6月28日に第1回目の委員会を開催いたしました。委員会では、まず、今後の審査の方法について3つ内容を確認いたしました。  1として、国における今日までの審査経過と今後の動向を含め、できる限り調査すること。2として、委員認識理解を深めるため、執行部担当部署紹介議員に出席いただき、意見をお聞きすること。3として、本市における人権などに関する種々の経過などを精査すること。以上、3つ審査の柱についてそれぞれの委員調査がまだ不十分なため、次回委員会までに各自において調査研究をすることといたしました。
     また、委員から、次回の委員会において執行部から本市人権にかかる取り組みや差別事象について改めて説明を受けたい、あるいは紹介議員からは、5項目に整理された請願内容について説明を受けたいという意見が出されました。委員会といたしましては、この意見を受け、執行部紹介議員の招聘を行うこととし、あわせて次回開催を7月6日と決め、さらには、委員会としての結論を7月12日までに出すことを確認し、初日の委員会を散会いたしました。  第2回目の委員会を7月6日に開催し、各委員からその後の調査研究の結果について報告を受けました。その中で、特徴的なものとして、委員の一人から、私は「人権擁護法案をもとに法務省法務専門官から直接説明を受けた内容」という前置きで、専門官いわく、「この人権擁護法(案)が次なる法律基本となるかどうかはわからないが、これまでの経緯人権擁護推進委員への答申人権擁護法(案)へ、シフトアップしてきたことから考えれば基本となる要素は含まれているだろう」という見解とともに、10月の臨時国会に、新たに法案提出をするとしても、省庁内の会議党内審議調整など手続に時間がかかるということでありました。このことから、当該委員としては、本請願を受け、市議会として意見書提出するならば、早急に出すべきだ、と意見が述べられました。  次に、人権同和政策課長から筑紫野市における今日までの人権同和行政の主な経過差別事象について説明を受け、改めて人権問題の重要さを認識したところであります。紹介議員からは、意見書(案)の中で、5項目に絞られた経緯と3項目記述されている人権・部落問題に精通したという表現及び考え方について説明を受けたところであります。  紹介議員からは、人権擁護法(案)に対する問題点として指摘された9項目を踏まえた上で、今後新たに提出される法律について、このような5項目について留意しながら組み入れていただきたいというものである。また、3項目記述の件については、人権問題となると、さまざまなものを含むが部落問題は日本固有人権問題であることから、あえて2つに分けて記述されている。  以上のような説明を受け、委員会といたしましては認識を深めたところでありますが、委員の1人が都合により欠席であったため、次回7月12日に採決、まとめをすることといたしました。  第3回目の委員会を7月12日に開催し、過去2回の委員会の中でさらに明らかになった国における今までの審議経過と今後の動向本市が歩んできた人権等に関するさまざまな経過審査の過程において調査・精査した事柄を踏まえ採決を行い、全員一致、採択すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 7: ◯議長田中  允君) 本件に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。                 〔「なし」の声あり〕 8: ◯議長田中  允君) 質疑を打ち切ります。  ただいまから討論を行います。──しばらく休憩いたします。                 午前10時07分休憩       ………………………………………………………………………………                 午前10時08分再開 9: ◯議長田中  允君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  ただいまから討論を行います。まず反対討論をされる方は挙手を願います。2番、篠原議員。 10: ◯2番(篠原 範子君) 2番、日本共産党篠原範子です。請願第3号「人権侵害救済に関する法律」の早期制定を求める請願に対しての反対討論を行います。  本請願は、「人権侵害救済に関する法律」の早期制定を求めて部落解放同盟筑紫地区協議会から提出されたものであります。部落解放同盟は、本年3月に開かれた全国定期大会人権擁護法案にかわる人権侵害救済法早期制定を決めており、人権侵害救済法の意義を部落解放基本法制定運動の継承と発展的展望と位置づけ、部落解放人権政策確立の重要な一里塚であるとしています。さらに、地方自治体での新同和行政人権行政確立を求めていくために、新同和行政推進施策基本方針具体化を進めています。今回の請願の本議会への提出は、その一環であることが推測されます。  私たちは、真の人権救済あり方について、国や行政に問う際の視点として、第1に人権救済機関政府から独立性を確保できているのか、第2に、憲法基本的人権条項を実現していく内容なのか、人権差別に矮小化していないか、第3に、公権力社会的権力による人権侵害に対して役立つ内容になっているのか、第4に、人権を守ることは裁判を受ける権利をいかに充実させるか、人権救済あり方が司法の民主的改革と連動しているか等で問うていかなければならないと考えます。  憲法第14条1項に明記されている差別事由について、政治的、経済的、または社会的関係において差別をしてはならないとしています。しかし、本請願で求めている人権侵害救済に関する法は、「政治的、経済的」関係を削除して意図的に「社会的関係」に限定し、国や企業行政など公権力社会権力人権侵害に対しての特別な対策がなく、国民間の人権侵害に問題をすりかえた不十分なものとなっています。1993年、国連総会での国内人権機関の地位に関する原則パリ原則)や98年の国連こども権利委員会並びに国際人権規約委員会からの機関勧告は、公権力人権侵害から国民人権を保障することを意図としたものです。  我が国の人権状況は、職場に憲法なしと言われている大企業では、賃金・雇用・女性差別思想信条による差別、また警察の自白強要代用監獄刑務所での人権侵害、そして、薬害エイズへの加担、ハンセン病患者に対する隔離政策など、行政機関がかかわった被害など深刻な人権被害は後を絶ちません。憲法で保障された基本的人権は著しく侵害されています。  私たち日本共産党人権救済機関の設置は当然必要と考えます。しかし、本請願者は、人権擁護審議会答申パリ原則を恣意的に援用し、熊本のハンセン病患者に対する宿泊拒否問題やインターネット落書き問題をカムフラージュのために引用し、人権問題を社会的関係個人個人関係に矮小化しているものです。そして、既に、社会問題として解決した部落問題の現状に目をつむり、部落解放基本法制定の実現と新同和行政確立部落解放同盟の運動の永続化を図るために人権侵害救済を作為的に利用しているに過ぎません。  以上の理由で本請願反対をいたします。 11: ◯議長田中  允君) 次に、賛成討論をされる方は挙手を願います。                 〔「なし」の声あり〕 12: ◯議長田中  允君) これにて討論を打ち切ります。  これより採決を行います。本件を採択することに賛成の方は御起立願います。                   〔起立多数〕 13: ◯議長田中  允君) 起立多数と認めます。よって、本件を採択することに決しました。  しばらく休憩いたします。                 午前10時14分休憩       ………………………………………………………………………………                 午前10時31分再開 14: ◯議長田中  允君) 休憩前に引き続き会議を開きます。       ────────────・────・────────────   追加日程第1.発議第6号 15: ◯議長田中  允君) 議員各位のお手元に配付されております資料のとおり、先ほど赤司議員ほか3名の議員から「人権侵害救済に関する法律」の早期制定を求める意見書案議長提出されました。本件については、先ほど議会運営委員会を開催し、取り扱いを協議いたしました。議会運営委員会では、この意見書提出は急施を要すると判断されるので、今臨時会に上程し、審議すべきとの結論が出されたところであります。  ここでお諮りいたします。「人権侵害救済に関する法律」の早期制定を求める意見書については、意見書趣旨から早期提出がなされないと、その時期を失することになるため、急施事件と認め、この際、日程に追加し、審議することとしたいと思います。これに御異議ありませんか。                〔「異議あり」の声あり〕 16: ◯議長田中  允君) 御異議がありますので、起立により採決いたします。「人権侵害救済に関する法律」の早期制定を求める意見書について、緊急を要するので急施事件と認め、日程に追加し、審議することに賛成の方は御起立願います。                   〔起立多数〕 17: ◯議長田中  允君) 起立多数と認めます。よって、「人権侵害救済に関する法律」の早期制定を求める意見書については、急施事件と認め、日程に追加し、審議することに決しました。  追加日程第1、発議第6号「人権侵害救済に関する法律」の早期制定を求める意見書の件を議題といたします。  職員に意見書案を朗読させます。                   〔職員朗読〕 18: ◯議長田中  允君) 本件について、提出者より説明願います。3番、赤司議員。 19: ◯3番(赤司 泰一君) 〔登壇発議第6号「人権侵害救済に関する法律」の早期制定を求める意見書の件につきまして、提出者として提案理由説明申し上げます。  本件につきましては、先ほど採択されました請願第3号を受けまして、議員発議としてお手元に配付しております意見書関係機関提出しようとするものでございます。提案趣旨内容につきましては、意見書記述のとおりでございます。あえて補足することはございません。よろしく御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 20: ◯議長田中  允君) 本件に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。                 〔「なし」の声あり〕 21: ◯議長田中  允君) これにて質疑を打ち切ります。  お諮りいたします。本件は、筑紫野市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。                〔「異議なし」の声あり〕 22: ◯議長田中  允君) 御異議なしと認めます。よって、本件委員会付託を省略することに決しました。  ただいまから討論を行います。まず、反対討論をされる方、挙手を願います。1番、城間議員。 23: ◯1番(城間 広子君) 1番、日本共産党城間広子です。「人権侵害救済に関する法律」の早期制定を求める意見書への反対討論を行います。  憲法第14条1項では、「すべて国民は法の下に平等であって、人種、性別、社会的身分、または門地により政治的、経済的、または社会的関係において差別されない」とあります。  社会的関係とは、国民相互間、個人個人関係であり、政治的、経済的関係における差別とは、国や企業行政など公権力社会権力による政治的、経済的な人権侵害であります。  パリ原則国連人権委員会政府に対して行っている勧告は、公権力による人権侵害から国民人権を擁護し、人権を促進することであり、国や企業行政など公権力社会権力からいかに国民人権を擁護し、促進するかにあります。パリ原則では、新たな国内機構に社会的諸勢力からの多元的な代表を確保し、独立性多様性が保障されなければならないとされています。  しかし、本意見書案は、基本的に請願者より出されてきました意見書を踏襲したものになっており、パリ原則国連人権委員会勧告している公権力人権侵害から国民人権を保障する人権救済よりも社会的関係における差別国民相互間、個人個人関係」が主になっており、同対法が失効し、同和地区同和関係者という行政概念そのものがなくなっているにもかかわらず、国と地方に設置される人権委員会に同和問題に精通した委員を選任するよう明言しています。パリ原則にのっとれば、公権力による政治的、経済的人権侵害救済のためには、公害問題、労働者権利を擁護する労働組合代表、子どもや障害者権利問題に精通した弁護士、専門家など幅広い分野人権問題の専門家が配置されるべきです。  このことからも本意見書請願者の意図する国と地方自治体部落解放基本法を踏襲した新同和行政なるものを、押しつける方向に沿った内容になっていることは明白です。そして、それは筑紫野市民には、受け入れがたい方向でもあります。  2002年3月に、それまで33年間、実に16兆円を費やした同和特別対策法が失効し、多くの地方自治体特別対策を終結の方向に進んでいます。特別対策を継続することが混住が進み、行政事務手続上困難であること、長期にわたる特別対策国民の間に強い不平等感をもたらし、これ以上続けても差別の解消につながらないこと、地区住民の自立の妨げになっていることからです。  教育分野においても、同和地区児童学力向上に当たってきた同和推進教員児童生徒支援加配教員と改められ、地区に限定せず、いじめ、不登校を含む教育困難校に配置することとなって進んできています。  本市においても厳しい財政状況、貧富の格差の拡大傾向がある中、一部住民への優遇政策やそれを正当化する同和啓発事業市民に支持されなくなってきています。地区指定をなくし、教育、福祉、すべての分野で分け隔てのない平等な施策を進め、市民間の融和を図ることこそ、今後の正しい方向ではないでしょうか。  以上の理由から本件意見書には賛成できないことを表明し、反対討論を終わります。 24: ◯議長田中  允君) 次に、賛成討論をされる方は挙手を願います。11番、上村議員。 25: ◯11番(上村 和男君) 「人権侵害救済に関する法律」の早期制定を求める意見書提出について、賛成の立場から討論を行います。反対討論と同じく、私も日本国憲法からまいりたいと思います。  日本国憲法は、基本的人権の尊重を大きな柱として位置づけています。しかし、現実には、刑務所福祉施設内での人権侵害ハンセン病回復者への宿泊拒否問題等々、新聞紙上に掲載されない日はないといってよいほどであります。  また、同和問題にかかわっても差別発言地区問い合わせ事件、インターネット上での誹謗中傷など、悪質な差別事件が生起していることは、既に御承知のとおりであります。  この「人権侵害救済に関する法律」の早期制定を求める声は、部落解放同盟に限らず、人権問題に取り組む多くの人たちが当然に願うものであります。人権擁護の国際的な潮流とも合致するものであります。  今日、社会問題化しているDVや児童虐待同和地区出身者アイヌ民族の方々、あるいは外国人の方への就職や結婚差別、さらには障害者への差別等々、さまざまな人権侵害が存在をしておりますが、こうした侵害を受けた人は、人権擁護委員に相談するか、さらには、裁判所救済を求めるしかありません。  しかし、人権擁護委員それぞれが奮闘されておりますが、限界があります。裁判所は時間と費用がかかります。このために、泣き寝入りになっている現状を考えるとき、人権侵害救済法を早急につくってほしいと求めていくことに何のちゅうちょもいらないのではないでしょうか。  なぜならば、不当に人権侵害された人にとっては、まさに命にかかわる一大事であります。このことを私たちが見失ったとき、人間としての理性と良心そのものをみずからが捨て去ることになると思います。  問題は、だれが救済するかです。それは政府に属さない、独立した機関である人権委員会救済を担っていくべきだということであります。これがパリ原則で確認されたことの1つであります。  公権力が私人に対しての人権侵害が起こった場合、例えば、名古屋刑務所における「こらしめ」と称した殺傷事件など、内々で厳正に対処できるはずはありません。だからこそ、独立した人権委員会が必要であり、所管を法務省外局ではなく総合調整機能を持つ内閣府の外局とすべきだと思っておるのであります。  時は、人権の21世紀であります。命が軽視される悲しい事件が続く中、人間を大切にせよ、人権を守れ、人権侵害を受けた人を救えという声を率先して議会が上げていくことは、胸を張って本議会人権を尊重する基本姿勢を内外に示していくことになると申し上げ、賛成討論を終わります。 26: ◯議長田中  允君) これにて討論を打ち切ります。  これより採決を行います。本件を可決することに賛成の方は御起立願います。                   〔起立多数〕 27: ◯議長田中  允君) 起立多数と認めます。よって、本件原案のとおり可決されました。  なお、提出先については、議長に御一任願います。       ────────────・────・────────────   日程第4.議案第50号 28: ◯議長田中  允君) 日程第4、議案第50号平成16年度筑紫野下水道事業会計補正予算(第1号)の件を議題といたします。  執行部提案理由説明を求めます。市長。 29: ◯市長(平原 四郎君)〔登壇〕 本日ここに平成16年第3回筑紫野市議会臨時会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、御多用の中御参集いただき厚く御礼を申し上げたいと存じます。  それでは、議案第50号平成16年度筑紫野下水道事業会計補正予算(第1号)につきまして提案理由の御説明を申し上げます。  本件は、4条予算企業債資本費平準化債借り入れ、また企業債の借りかえに伴うものでございます。収入の第1款資本的収入を16億7,058万6,000円とし、支出の資本的支出高利率借り入れ分の繰り上げ償還に伴い18億1,109万4,000円とするものであります。  今回の起債の借りかえに伴いまして、償還利子の総額で3,279万4,015円の経費の節減ができるところでございます。  以上よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。  以上です。 30: ◯議長田中  允君) 本件に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。                 〔「なし」の声あり〕 31: ◯議長田中  允君) 質疑を打ち切ります。  お諮りいたします。本件筑紫野市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。                〔「異議なし」の声あり〕 32: ◯議長田中  允君) 御異議なしと認めます。よって、本件委員会付託を省略することに決しました。  ただいまから討論を行います。討論される方はありませんか。                 〔「なし」の声あり〕 33: ◯議長田中  允君) これにて討論を打ち切ります。
     これより採決を行います。本件を可決することに御異議ありませんか。                〔「異議なし」の声あり〕 34: ◯議長田中  允君) 御異議なしと認めます。よって、本件原案のとおり可決されました。       ────────────・────・──────────── 35: ◯議長田中  允君) これにて本日の議事は終了いたしました。  これをもって平成16年第3回筑紫野市議会臨時会閉会いたします。                 午前10時49分閉会       ────────────────────────────── ┌─────────────────────────────────────────┐ │                                         │ │                                         │ │                                         │ │ 会議経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。      │ │                                         │ │                                         │ │   平成16年 7月29日                           │ │                                         │ │                                         │ │                筑紫野市議会議長  田中  允          │ │                                         │ │                                         │ │                会議録署名議員(10番) 佐藤 政志        │ │                                         │ │                                         │ │                会議録署名議員(16番) 下田 淳一        │ │                                         │ │                                         │ │                                         │ └─────────────────────────────────────────┘...