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筑紫野市議会
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2004-07-29
>
平成16年第3回臨時会 審議結果 2004-07-29
平成16年第3回臨時会 会期日程 2004-07-29
平成16年第3回臨時会(第1日) 本文 2004-07-29
平成16年第3回臨時会(第1日) 名簿 2004-07-29
平成16年第3回臨時会 目次 2004-07-29
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平成16年第2回定例会 目次 2004-06-03
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"児童虐待"(
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筑紫野市議会 2004-07-29
平成16年第3回臨時会(第1日) 本文 2004-07-29
取得元:
筑紫野市議会公式サイト
最終取得日: 2023-05-09
1: 午前10時00分開会
◯議長
(
田中
允君) おはようございます。
出席議員
が定足数に達しておりますので、ただいまから
平成
16年第3回
筑紫野市議会臨時会
を開会いたします。 お
手元
に配付しております
議事日程
の順序に従い、本日の
会議
を進めます。 ────────────・────・────────────
日程
第1.
会議録署名議員
の
指名
について 2:
◯議長
(
田中
允君)
日程
第1、
会議録署名議員
の
指名
を行います。
会議録署名議員
は、
筑紫野市議会会議規則
第79条の
規定
により、10番、
佐藤議員
と16番、
下田議員
を
指名
いたします。 ────────────・────・────────────
日程
第2.
会期
の
決定
について 3:
◯議長
(
田中
允君)
日程
第2、
会期
の
決定
を行います。 今
臨時会
の
会期
は、本日1日間にしたいと思いますが、これに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし
」の声あり〕 4:
◯議長
(
田中
允君) 御
異議
なし
と認めます。よって、今
臨時会
の
会期
は、本日1日間と
決定
いたしました。 ────────────・────・────────────
日程
第3.
請願
第3号 5:
◯議長
(
田中
允君)
日程
第3、
請願
第3号「
人権侵害
の
救済
に関する
法律
」の
早期制定
を求める
請願
の件を
議題
といたします。
本件
に関し、
委員長
から御
報告
願います。17番、
市民環境委員長
。 6:
◯市民環境常任委員長
(
古瀬富美子
君)〔
登壇
〕 おはようございます。6月
議会
において
市民環境委員会
に
付託
されていました
請願
第3号「
人権侵害
の
救済
に関する
法律
」の
早期制定
を求める
請願
の件が
閉会
中の
継続審査
となっておりましたので、その後の
審査
の
経過
と結果について御
報告
いたします。 初めに、6月
議会
からの
経過
を少し整理いたします。
議員各位
御案内のとおり、
本件
が
継続審査
に至った主な
理由
といたしましては、
市民環境委員会
の
委員
の多数が、この
法律
を取り巻く
状況
について、もっと
調査
・
研究
を行い、
理解
を深めるべきであるということでありました。しかしまた、国の
動き等
から
審査
については7月中旬をめどに
結論
を出すことといたしたところであります。このことを踏まえ、6月28日に第1回目の
委員会
を開催いたしました。
委員会
では、まず、今後の
審査
の方法について
3つ
の
内容
を確認いたしました。 1として、国における今日までの
審査経過
と今後の
動向
を含め、できる限り
調査
すること。2として、
委員
の
認識
、
理解
を深めるため、
執行部
の
担当部署
や
紹介議員
に出席いただき、
意見
をお聞きすること。3として、
本市
における
人権
などに関する種々の
経過
などを精査すること。以上、
3つ
の
審査
の柱についてそれぞれの
委員
の
調査
がまだ不十分なため、次回
委員会
までに各自において
調査
・
研究
をすることといたしました。
また、
委員
から、次回の
委員会
において
執行部
から
本市
の
人権
にかかる取り組みや
差別事象
について改めて
説明
を受けたい、あるいは
紹介議員
からは、5
項目
に整理された
請願内容
について
説明
を受けたいという
意見
が出されました。
委員会
といたしましては、この
意見
を受け、
執行部
と
紹介議員
の招聘を行うこととし、あわせて次回開催を7月6日と決め、さらには、
委員会
としての
結論
を7月12日までに出すことを確認し、初日の
委員会
を散会いたしました。 第2回目の
委員会
を7月6日に開催し、各
委員
からその後の
調査
・
研究
の結果について
報告
を受けました。その中で、特徴的なものとして、
委員
の一人から、私は「
人権擁護法案
をもとに
法務省
の
法務専門官
から直接
説明
を受けた
内容
」という前置きで、
専門官
いわく、「この
人権擁護法
(案)が次なる
法律
の
基本
となるかどうかはわからないが、これまでの
経緯
、
人権擁護推進委員
への
答申
が
人権擁護法
(案)へ、シフトアップしてきたことから考えれば
基本
となる要素は含まれているだろう」という見解とともに、10月の
臨時国会
に、新たに
法案提出
をするとしても、省庁内の
会議
、
党内審議
、
調整
など
手続
に時間がかかるということでありました。このことから、
当該委員
としては、本
請願
を受け、
市議会
として
意見書
を
提出
するならば、早急に出すべきだ、と
意見
が述べられました。 次に、
人権
・
同和政策課長
から
筑紫野
市における今日までの
人権
・
同和行政
の主な
経過
と
差別事象
について
説明
を受け、改めて
人権
問題の重要さを
認識
したところであります。
紹介議員
からは、
意見書
(案)の中で、5
項目
に絞られた
経緯
と3
項目
に
記述
されている
人権
・部落問題に精通したという表現及び考え方について
説明
を受けたところであります。
紹介議員
からは、
人権擁護法
(案)に対する
問題点
として指摘された9
項目
を踏まえた上で、今後新たに
提出
される
法律
について、このような5
項目
について留意しながら組み入れていただきたいというものである。また、3
項目
の
記述
の件については、
人権
問題となると、さまざまなものを含むが部落問題は
日本固有
の
人権
問題であることから、あえて2つに分けて
記述
されている。 以上のような
説明
を受け、
委員会
といたしましては
認識
を深めたところでありますが、
委員
の1人が都合により欠席であったため、次回7月12日に
採決
、まとめをすることといたしました。 第3回目の
委員会
を7月12日に開催し、過去2回の
委員会
の中でさらに明らかになった国における今までの
審議経過
と今後の
動向
、
本市
が歩んできた
人権等
に関するさまざまな
経過
、
審査
の過程において
調査
・精査した事柄を踏まえ
採決
を行い、
全員一致
、採択すべきものと決しました。 以上、
報告
を終わります。 7:
◯議長
(
田中
允君)
本件
に対する
質疑
に入ります。
質疑
はありませんか。 〔「
なし
」の声あり〕 8:
◯議長
(
田中
允君)
質疑
を打ち切ります。 ただいまから
討論
を行います。──しばらく
休憩
いたします。 午前10時07分
休憩
……………………………………………………………………………… 午前10時08分
再開
9:
◯議長
(
田中
允君)
休憩
前に引き続き
会議
を開きます。 ただいまから
討論
を行います。まず
反対討論
をされる方は
挙手
を願います。2番、
篠原議員
。 10: ◯2番(
篠原
範子
君) 2番、
日本共産党
、
篠原範子
です。
請願
第3号「
人権侵害
の
救済
に関する
法律
」の
早期制定
を求める
請願
に対しての
反対討論
を行います。 本
請願
は、「
人権侵害
の
救済
に関する
法律
」の
早期制定
を求めて
部落解放同盟筑紫地区協議会
から
提出
されたものであります。
部落解放同盟
は、本年3月に開かれた
全国定期大会
で
人権擁護法案
にかわる
人権侵害救済法
の
早期制定
を決めており、
人権侵害救済法
の意義を
部落解放基本法制定運動
の継承と
発展的展望
と位置づけ、
部落解放
・
人権政策確立
の重要な一里塚であるとしています。さらに、
地方自治体
での新
同和行政
、
人権行政
の
確立
を求めていくために、新
同和行政推進施策基本方針
の
具体化
を進めています。今回の
請願
の本
議会
への
提出
は、その一環であることが推測されます。 私
たち
は、真の
人権救済
の
あり方
について、国や
行政
に問う際の視点として、第1に
人権救済機関
が
政府
から
独立性
を確保できているのか、第2に、
憲法
の
基本的人権条項
を実現していく
内容
なのか、
人権
を
差別
に矮小化していないか、第3に、
公権力
、
社会的権力
による
人権侵害
に対して役立つ
内容
になっているのか、第4に、
人権
を守ることは裁判を受ける
権利
をいかに充実させるか、
人権救済
の
あり方
が司法の
民主的改革
と連動しているか等で問うていかなければならないと考えます。
憲法
第14条1項に明記されている
差別事由
について、政治的、経済的、または
社会的関係
において
差別
をしてはならないとしています。しかし、本
請願
で求めている
人権侵害
の
救済
に関する法は、「政治的、経済的」
関係
を削除して意図的に「
社会的関係
」に限定し、国や
企業
、
行政
など
公権力
・
社会権力
の
人権侵害
に対しての特別な
対策
がなく、
国民
間の
人権侵害
に問題をすりかえた不十分なものとなっています。1993年、
国連総会
での
国内人権機関
の地位に関する
原則
(
パリ原則
)や98年の
国連こども
の
権利委員会
並びに
国際人権規約委員会
からの
機関
の
勧告
は、
公権力
の
人権侵害
から
国民
の
人権
を保障することを意図としたものです。 我が国の
人権
の
状況
は、職場に
憲法
なし
と言われている大
企業
では、賃金・雇用・
女性差別
、
思想信条
による
差別
、また警察の
自白強要
、
代用監獄
や
刑務所
での
人権侵害
、そして、
薬害エイズ
への加担、
ハンセン病患者
に対する
隔離政策
など、
行政機関
がかかわった
被害
など深刻な
人権被害
は後を絶ちません。
憲法
で保障された
基本的人権
は著しく
侵害
されています。 私
たち日本共産党
も
人権救済機関
の設置は当然必要と考えます。しかし、本
請願者
は、
人権擁護審議会答申
や
パリ原則
を恣意的に援用し、熊本の
ハンセン病
元
患者
に対する宿泊拒否問題やインターネット落書き問題をカムフラージュのために引用し、
人権
問題を
社会的関係
、
個人
対
個人
の
関係
に矮小化しているものです。そして、既に、社会問題として解決した部落問題の
現状
に目をつむり、
部落解放基本法制定
の実現と新
同和行政
の
確立
で
部落解放同盟
の運動の
永続化
を図るために
人権侵害救済
を作為的に利用しているに過ぎません。 以上の
理由
で本
請願
に
反対
をいたします。 11:
◯議長
(
田中
允君) 次に、
賛成討論
をされる方は
挙手
を願います。 〔「
なし
」の声あり〕 12:
◯議長
(
田中
允君) これにて
討論
を打ち切ります。 これより
採決
を行います。
本件
を採択することに
賛成
の方は御
起立
願います。 〔
起立
多数〕 13:
◯議長
(
田中
允君)
起立
多数と認めます。よって、
本件
を採択することに決しました。 しばらく
休憩
いたします。 午前10時14分
休憩
……………………………………………………………………………… 午前10時31分
再開
14:
◯議長
(
田中
允君)
休憩
前に引き続き
会議
を開きます。 ────────────・────・────────────
追加日程
第1.
発議
第6号 15:
◯議長
(
田中
允君)
議員各位
のお
手元
に配付されております資料のとおり、先ほど
赤司議員
ほか3名の
議員
から「
人権侵害
の
救済
に関する
法律
」の
早期制定
を求める
意見書案
が
議長
に
提出
されました。
本件
については、先ほど
議会運営委員会
を開催し、取り扱いを協議いたしました。
議会運営委員会
では、この
意見書提出
は急施を要すると判断されるので、今
臨時会
に上程し、
審議
すべきとの
結論
が出されたところであります。 ここでお諮りいたします。「
人権侵害
の
救済
に関する
法律
」の
早期制定
を求める
意見書
については、
意見書
の
趣旨
から
早期
の
提出
がなされないと、その時期を失することになるため、急
施事件
と認め、この際、
日程
に追加し、
審議
することとしたいと思います。これに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
あり」の声あり〕 16:
◯議長
(
田中
允君) 御
異議
がありますので、
起立
により
採決
いたします。「
人権侵害
の
救済
に関する
法律
」の
早期制定
を求める
意見書
について、緊急を要するので急
施事件
と認め、
日程
に追加し、
審議
することに
賛成
の方は御
起立
願います。 〔
起立
多数〕 17:
◯議長
(
田中
允君)
起立
多数と認めます。よって、「
人権侵害
の
救済
に関する
法律
」の
早期制定
を求める
意見書
については、急
施事件
と認め、
日程
に追加し、
審議
することに決しました。
追加日程
第1、
発議
第6号「
人権侵害
の
救済
に関する
法律
」の
早期制定
を求める
意見書
の件を
議題
といたします。 職員に
意見書案
を朗読させます。 〔
職員朗読
〕 18:
◯議長
(
田中
允君)
本件
について、
提出者
より
説明
願います。3番、
赤司議員
。 19: ◯3番(
赤司
泰一君) 〔
登壇
〕
発議
第6号「
人権侵害
の
救済
に関する
法律
」の
早期制定
を求める
意見書
の件につきまして、
提出者
として
提案理由
を
説明
申し上げます。
本件
につきましては、先ほど採択されました
請願
第3号を受けまして、
議員発議
としてお
手元
に配付しております
意見書
を
関係機関
に
提出
しようとするものでございます。
提案
の
趣旨
、
内容
につきましては、
意見書
に
記述
のとおりでございます。あえて補足することはございません。よろしく御
審議
の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 20:
◯議長
(
田中
允君)
本件
に対する
質疑
に入ります。
質疑
はありませんか。 〔「
なし
」の声あり〕 21:
◯議長
(
田中
允君) これにて
質疑
を打ち切ります。 お諮りいたします。
本件
は、
筑紫野市議会会議規則
第37条第3項の
規定
により
委員会
の
付託
を省略したいと思います。これに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし
」の声あり〕 22:
◯議長
(
田中
允君) 御
異議
なし
と認めます。よって、
本件
は
委員会
の
付託
を省略することに決しました。 ただいまから
討論
を行います。まず、
反対討論
をされる方、
挙手
を願います。1番、
城間議員
。 23: ◯1番(
城間
広子君) 1番、
日本共産党
の
城間広子
です。「
人権侵害
の
救済
に関する
法律
」の
早期制定
を求める
意見書
への
反対討論
を行います。
憲法
第14条1項では、「すべて
国民
は法の下に平等であって、人種、性別、
社会的身分
、または門地により政治的、経済的、または
社会的関係
において
差別
されない」とあります。
社会的関係
とは、
国民相互
間、
個人
対
個人
の
関係
であり、政治的、
経済的関係
における
差別
とは、国や
企業
、
行政
など
公権力
、
社会権力
による政治的、経済的な
人権侵害
であります。
パリ原則
や
国連人権委員会
が
政府
に対して行っている
勧告
は、
公権力
による
人権侵害
から
国民
の
人権
を擁護し、
人権
を促進することであり、国や
企業
、
行政
など
公権力
・
社会権力
からいかに
国民
の
人権
を擁護し、促進するかにあります。
パリ原則
では、新たな
国内機構
に社会的諸勢力からの多元的な
代表
を確保し、
独立性
、
多様性
が保障されなければならないとされています。 しかし、本
意見書案
は、
基本
的に
請願者
より出されてきました
意見書
を踏襲したものになっており、
パリ原則
や
国連人権委員会
が
勧告
している
公権力
の
人権侵害
から
国民
の
人権
を保障する
人権救済
よりも
社会的関係
における
差別
「
国民相互
間、
個人
対
個人
の
関係
」が主になっており、同対法が失効し、
同和地区
、
同和関係者
という
行政概念そのもの
がなくなっているにもかかわらず、国と地方に設置される
人権委員会
に同和問題に精通した
委員
を選任するよう明言しています。
パリ原則
にのっとれば、
公権力
による政治的、
経済的人権侵害救済
のためには、公害問題、
労働者
の
権利
を擁護する
労働組合
の
代表
、子どもや
障害者
の
権利
問題に精通した弁護士、
専門家
など幅広い
分野
の
人権
問題の
専門家
が配置されるべきです。 このことからも本
意見書
が
請願者
の意図する国と
地方自治体
に
部落解放基本法
を踏襲した新
同和行政
なるものを、押しつける
方向
に沿った
内容
になっていることは明白です。そして、それは
筑紫野市民
には、受け入れがたい
方向
でもあります。 2002年3月に、それまで33年間、実に16兆円を費やした
同和特別対策法
が失効し、多くの
地方自治体
も
特別対策
を終結の
方向
に進んでいます。
特別対策
を継続することが混住が進み、
行政事務手続
上困難であること、長期にわたる
特別対策
が
国民
の間に強い
不平等感
をもたらし、これ以上続けても
差別
の解消につながらないこと、
地区住民
の自立の妨げになっていることからです。
教育分野
においても、
同和地区児童
の
学力向上
に当たってきた
同和推進教員
が
児童生徒支援加配教員
と改められ、
地区
に限定せず、いじめ、不登校を含む
教育困難校
に配置することとなって進んできています。
本市
においても厳しい
財政状況
、貧富の格差の
拡大傾向
がある中、一部住民への
優遇政策
やそれを正当化する
同和啓発事業
が
市民
に支持されなくなってきています。
地区指定
をなくし、
教育
、福祉、すべての
分野
で分け隔てのない平等な
施策
を進め、
市民
間の融和を図ることこそ、今後の正しい
方向
ではないでしょうか。 以上の
理由
から
本件意見書
には
賛成
できないことを表明し、
反対討論
を終わります。 24:
◯議長
(
田中
允君) 次に、
賛成討論
をされる方は
挙手
を願います。11番、
上村議員
。 25: ◯11番(上村 和男君) 「
人権侵害救済
に関する
法律
」の
早期制定
を求める
意見書
の
提出
について、
賛成
の立場から
討論
を行います。
反対討論
と同じく、私も
日本国憲法
からまいりたいと思います。
日本国憲法
は、
基本的人権
の尊重を大きな柱として位置づけています。しかし、現実には、
刑務所
や
福祉施設
内での
人権侵害
、
ハンセン病回復者
への宿泊拒否問題等々、
新聞紙上
に掲載されない日はないといってよいほどであります。 また、同和問題にかかわっても
差別発言
や
地区
の
問い合わせ事件
、インターネット上での
誹謗中傷
など、悪質な
差別事件
が生起していることは、既に御承知のとおりであります。 この「
人権侵害
の
救済
に関する
法律
」の
早期制定
を求める声は、
部落解放同盟
に限らず、
人権
問題に取り組む多くの
人たち
が当然に願うものであります。
人権擁護
の国際的な潮流とも合致するものであります。 今日、社会問題化しているDVや
児童虐待
・
同和地区出身者
・
アイヌ民族
の方々、あるいは
外国人
の方への就職や
結婚差別
、さらには
障害者
への
差別
等々、さまざまな
人権侵害
が存在をしておりますが、こうした
侵害
を受けた人は、
人権擁護委員
に相談するか、さらには、
裁判所
に
救済
を求めるしかありません。 しかし、
人権擁護委員
それぞれが奮闘されておりますが、限界があります。
裁判所
は時間と費用がかかります。このために、泣き寝入りになっている
現状
を考えるとき、
人権侵害
の
救済法
を早急につくってほしいと求めていくことに何のちゅうちょもいらないのではないでしょうか。 なぜならば、不当に
人権
を
侵害
された人にとっては、まさに命にかかわる一大事であります。このことを私
たち
が見失ったとき、
人間
としての理性と
良心そのもの
をみずからが捨て去ることになると思います。 問題は、だれが
救済
するかです。それは
政府
に属さない、独立した
機関
である
人権委員会
が
救済
を担っていくべきだということであります。これが
パリ原則
で確認されたことの1つであります。
公権力
が私人に対しての
人権侵害
が起こった場合、例えば、
名古屋刑務所
における「こらしめ」と称した
殺傷事件
など、内々で厳正に対処できるはずはありません。だからこそ、独立した
人権委員会
が必要であり、所管を
法務省
の
外局
ではなく
総合調整機能
を持つ内閣府の
外局
とすべきだと思っておるのであります。 時は、
人権
の21世紀であります。命が軽視される悲しい
事件
が続く中、
人間
を大切にせよ、
人権
を守れ、
人権侵害
を受けた人を救えという声を率先して
議会
が上げていくことは、胸を張って本
議会
の
人権
を尊重する
基本姿勢
を内外に示していくことになると申し上げ、
賛成討論
を終わります。 26:
◯議長
(
田中
允君) これにて
討論
を打ち切ります。 これより
採決
を行います。
本件
を可決することに
賛成
の方は御
起立
願います。 〔
起立
多数〕 27:
◯議長
(
田中
允君)
起立
多数と認めます。よって、
本件
は
原案
のとおり可決されました。 なお、
提出先
については、
議長
に御一任願います。 ────────────・────・────────────
日程
第4.
議案
第50号 28:
◯議長
(
田中
允君)
日程
第4、
議案
第50
号平成
16年度
筑紫野
市
下水道事業会計補正予算
(第1号)の件を
議題
といたします。
執行部
に
提案理由
の
説明
を求めます。市長。 29:
◯市長
(平原 四郎君)〔
登壇
〕 本日ここに
平成
16年第3回
筑紫野市議会臨時会
を招集いたしましたところ、
議員各位
におかれましては、御多用の中御
参集いただき
厚く御礼を申し上げたいと存じます。 それでは、
議案
第50
号平成
16年度
筑紫野
市
下水道事業会計補正予算
(第1号)につきまして
提案理由
の御
説明
を申し上げます。
本件
は、4条
予算
で
企業債
の
資本費平準化債
の
借り入れ
、また
企業債
の借りかえに伴うものでございます。収入の第1
款資本的収入
を16億7,058万6,000円とし、支出の
資本的支出
を
高利率借り入れ分
の繰り上げ償還に伴い18億1,109万4,000円とするものであります。 今回の起債の借りかえに伴いまして、
償還利子
の総額で3,279万4,015円の経費の節減ができるところでございます。 以上よろしく御
審議
の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。 以上です。 30:
◯議長
(
田中
允君)
本件
に対する
質疑
に入ります。
質疑
はありませんか。 〔「
なし
」の声あり〕 31:
◯議長
(
田中
允君)
質疑
を打ち切ります。 お諮りいたします。
本件
は
筑紫野市議会会議規則
第37条第3項の
規定
により、
委員会
の
付託
を省略したいと思います。これに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし
」の声あり〕 32:
◯議長
(
田中
允君) 御
異議
なし
と認めます。よって、
本件
は
委員会
の
付託
を省略することに決しました。 ただいまから
討論
を行います。
討論
される方はありませんか。 〔「
なし
」の声あり〕 33:
◯議長
(
田中
允君) これにて
討論
を打ち切ります。
これより
採決
を行います。
本件
を可決することに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし
」の声あり〕 34:
◯議長
(
田中
允君) 御
異議
なし
と認めます。よって、
本件
は
原案
のとおり可決されました。 ────────────・────・──────────── 35:
◯議長
(
田中
允君) これにて本日の議事は終了いたしました。 これをもって
平成
16年第3回
筑紫野市議会臨時会
を
閉会
いたします。 午前10時49分
閉会
────────────────────────────── ┌─────────────────────────────────────────┐
│ │
│ │
│ │
│ 会議
の
経過
を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 │
│ │
│ │
│ 平成
16年 7月29日 │
│ │
│ │
│ 筑紫野市議会議長
田中
允 │
│ │
│ │
│
会議録署名議員
(10番) 佐藤 政志 │
│ │
│ │
│
会議録署名議員
(16番) 下田 淳一 │
│ │
│ │
│ │
└─────────────────────────────────────────┘...
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